代替措置について

代替措置とは?

TES会の活動に積極的に参加したり、TES会の幹事に就任したり、TES会で講師を引き受けたTESは、登録更新試験代替措置の適用申請を行うことができます。この代替措置の申請が認められると登録更新試験が免除されます。すなわちTES会の活動に積極的に参画することにより登録更新試験を受験することなく登録更新ができます。

[対象者]
直近5年(1回目の登録更新者は4年5ヶ月)の間に、TES会等の活動に参加するなど研鑽を積んだ人は、登録更新試験代替措置の適用申請ができます。期間は、認定証が交付された年の4月1日(1回目の更新者は11月1日)~有効期限が切れる年の3月31日です。次の①~③に該当する人が申請できます。
 ①TES会等の活動に積極的に参加した場合
  〔申請条件:2024年度までは7回以上、2025年度より8回以上の参加実績〕
 ②TES会等で講師を引き受けたことがある場合
  〔申請条件:2回以上の講師引受け実績〕
 ③TES会等で企画推進役(幹事等)の経験がある場合
  〔申請条件:2年間以上の支部幹事等の経験〕 ※TES会等=
TES会、衣料管理士の集い、繊維製品技術研究会(ATTS)、 名古屋テキスタイル研究会(NTRA)、日本繊維技術士センター(JTCC)
上記の活動団体や組織で、「TES会活動」に相当するもの。

[登録更新試験代替措置の適用申請が認められた場合]
登録更新試験(通信試験)の合格と同じ扱いになりますので、更新試験を受ける必要は ありません。
[登録更新試験代替措置の適用申請が認められなかった場合]
登録更新試験(通信試験)を受験する必要があります。

代替措置の申請方法

(1)申請のときには、同封の封筒をもって「登録更新判定申請書」と「関係添付書類」を協 会あてに送付してください。

(2) 関係添付書類
◆TES会等に積極的に参加した場合、次の①から③のいずれかの書類。 ①参加票(領収証)のコピー。 ②出席者名の入った議事録。 ③その他TES会等主催者の参加を証明する書類。 ◆TES会等の講師を引き受けたことがある場合 、次の①から④のいずれかの書類。
①講習会等の講師依頼状、「講師名」記載の案内状・プログラム等。 ②講演・講習をするためのテキスト、調査検討資料・メモ、あるいは同テキスト作成のための調査・検討活動を示すものとして、収集した基礎データ、分析結果等。 ③講習会等のテキスト・予稿集・論文等。 ④その他、上記①~③に相当するもの。 ◆TES会等の企画推進役(幹事等)の経験がある場合、次の①から⑥のいずれかの書類。 ①幹事委嘱状、委員辞令。 ②TES会等の活動を円滑に推進するために幹事等として、企画立案、基礎調査、データ分析等の調査検討活動を行ったことを示す書類。
・幹事会議事録
・関連資料
・当該申請者の幹事等活動レポート
③当該期間の幹事・世話人もしくはこれに準ずる委員名簿。 ④企画打合せ会等の議事録ないしはこれに準ずるもの。 ⑤所属母体(例:TES会は日本衣料管理協会)、主催機関等の関係資料等。 ⑥その他、上記①~⑤に相当するもの。

(3)適用申請の受付期間
 登録更新試験を受験する年の4月1~15日

可否の判定通知

可否の判定通知は、4月下旬に個人宛郵送にて行います。

代替措置の費用

登録更新試験代替措置の費用は、申請時の「登録更新判定申請料」に含まれていますので、「登録更新判定申請料」以外にこの措置のための費用を支払う必要はありません。

更新関連書類

登録更新判定申請書
(提出期間 4~6月)

  • Wordファイル
  • PDFファイル

登録更新試験論文解答用紙

  • Wordファイル
  • PDFファイル

猶予申請書

  • Wordファイル
  • PDFファイル

在籍証明書例

  • Wordファイル
  • PDFファイル

登録更新申請書
(提出期間 9~10月)

  • Wordファイル
  • PDFファイル