TES会の活動に積極的に参加することにより、登録更新試験代替措置の適用申請を行うことができ、申請が認められると更新試験を免除される制度です。
直近5年(1回目の登録更新者は4年5ヶ月)の間に、TES会等の活動に参加するなど研鑽を積んだ人は、登録更新試験代替措置の適用申請ができます。期間は、認定証が交付された年の4月1日(1回目の更新者は11月1日)~有効期限が切れる年の3月31日です。次の①~③に該当する人が申請できます。
①TES会等の活動に積極的に参加した場合
〔申請条件:2024年度までは7回以上、2025年度より8回以上の参加実績〕
②TES会等で講師を引き受けたことがある場合
〔申請条件:2回以上の講師引受け実績〕
③TES会等で企画推進役(幹事等)の経験がある場合
〔申請条件:2年間以上の支部幹事等の経験〕
※TES会等=
TES会、衣料管理士の集い、繊維製品技術研究会(ATTS)、 名古屋テキスタイル研究会(NTRA)、(一社)日本繊維技術士センター(JTCC)、(一社)日本繊維製品消費科学会
上記の活動団体や組織で、「TES会活動」に相当するもの。参加を証明できるものを提出
登録更新試験(通信試験)の合格と同じ扱いになります。論文の提出は不要です。
登録更新試験(通信試験)を受験する必要があります。
(1)申請のときには、同封の封筒をもって「登録更新判定申請書」と「関係添付書類」を協会あてに送付してください。
(2) 関係添付書類
◆TES会等に積極的に参加した場合、次の①から③のいずれかの書類。
①参加証(領収証)のコピー。
②出席者名の入った議事録。
③その他TES会等主催者の参加を証明する書類。
◆TES会等の講師を引き受けたことがある場合、次の①から④のいずれかの書類。
①講習会等の講師依頼状、「講師名」記載の案内状・プログラム等。
②講演・講習をするためのテキスト、調査検討資料・メモ、あるいは同テキスト作成のための調査・検討活動を示すものとして、収集した基礎データ、分析結果等。
③講習会等のテキスト・予稿集・論文等。
④その他、上記①~③に相当するもの。
◆TES会等の企画推進役(幹事等)の経験がある場合、次の①から⑥のいずれかの書類。
①幹事委嘱状、委員辞令。
②TES会等の活動を円滑に推進するために幹事等として、企画立案、基礎調査、データ分析等の調査検討活動を行ったことを示す書類。
・幹事会議事録
・関連資料
・当該申請者の幹事等活動レポート
③当該期間の幹事・世話人もしくはこれに準ずる委員名簿。
④企画打合せ会等の議事録ないしはこれに準ずるもの。
⑤所属母体(例:TES会は日本衣料管理協会)、主催機関等の関係資料等。
⑥その他、上記①~⑤に相当するもの。
(3)適用申請の受付期間
登録更新試験を受験する年の4月1~15日
可否の判定通知は、4月下旬に個人宛郵送にて行います。
登録更新試験代替措置の費用は、申請時の「登録更新判定申請料」に含まれていますので、「登録更新判定申請料」以外にこの措置のための費用を支払う必要はありません。